新潟市の介護・障害福祉の報酬が、下がるかもしれません

あなたの事業所は年間いくら?

令和9年度改定に向けた検討段階・まだ決定ではありません(2026年9月時点)
対象の市町村
新潟市現行 7級地(上乗せ3%)→ 見直し後の基準線「その他(0%)」の見込み

このページは新潟市内の事業所向けです。

万円

処遇改善加算などを含めた、国保連からの月の入金額のめやすでOKです。事業所が複数ある場合は下の「複数事業所の合算」で足せます。

区分が分からなければ「最高区分」のままで試算できます(区分を変えると加算分の金額だけが変わります)。

年間の減収見込み
月あたり
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10年累計
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1単位の単価
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① 職員1人あたりに換算すると

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給与が下がると決まったわけではありません。ただ、職員に配るお金の原資が同じ率で減る見込みです。守れるかどうかは、今の声次第です。

② 処遇改善加算の入金への影響(事業所全体)

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③ 隣県の同規模の事業所と比べると

同じサービス・同じ月額の事業所が各市にあった場合の、見直し後の年間の差額(検討段階の基準線)。出典: 資料2 p.11。

🔒 入力した金額はどこにも送信されません(計算はこの端末の中で完結します)。

計算式の全文を見る
複数事業所の合算

新潟市内の複数の事業所(サービス)を足し合わせます。

サービス月額(万円)削除
合計 —

30秒解説地域区分とは

介護・障害福祉の報酬は「単位数 × 1単位の単価」で支払われます。単位数は全国共通ですが、単価は地域ごとに違い、人件費の高い地域ほど上乗せがあります。この上乗せの区分が「地域区分(級地)」です。

新潟市はいま 7級地(上乗せ3%)。見直し後の基準線では「その他(上乗せ0%)」となっています。たとえば訪問介護(人件費割合70%)では、1単位が 10.21円 → 10.00円 に下がる計算です。

報酬 = 単位数 × 1単位の単価。単価が10.21円から10.00円へ 報酬 = 単位数 × 1単位の単価 単位数は全国共通。単価だけが地域で変わる 現行(令和6〜8年度)新潟市 7級地・上乗せ3% 10.21円 見直し後の基準線(検討段階)その他・上乗せ0% 10.00円 単価が約2.1%下がる = 同じ仕事で入金が約2.1%減る

単価の式: 10円 × (1 + 上乗せ割合 × 人件費割合)。人件費割合はサービスごとに 70%/55%/45%(介護)、障害福祉は 57〜80% などが告示で決まっています。出典: 資料2 p.3、告示第93号・第539号・第128号(ページ末尾の出典一覧)。

地域区分は公務員の地域手当に準拠しています。国家公務員の地域手当が令和6年8月の人事院勧告で「市町村単位・7区分」から「都道府県単位を基本・5区分」へ見直され、令和7年度から段階的に実施されています(資料2 p.1)。介護・障害福祉の地域区分は、これを踏まえて令和9年度改定に向けて検討されている段階です。

比較上乗せのある政令指定都市で、0%になるのは「新潟市だけ」

同じ7級地(3%)の富山市・金沢市・長野市は、見直し後の基準線では 4% へ上がります。新潟市は 0%。現行に上乗せがある政令指定都市のうち、見直し後の基準線で上乗せが0%になるのは新潟市だけです(熊本市は現行から0%で変わりません)。

政令指定都市で下がる市

根拠声で変わる理由

経過措置があります

つまり、市が「従前の割合を維持したい」という意向を示し、国がそれを認めれば、3%のまま守れる余地が制度上あります。意向調査は令和8年2〜3月、市町村への提示は令和8年年末頃の予定です(資料2 p.1)。今はその間の時期です。

前例があります

事業者の声が「数」として見えることが、意向を動かす材料になります。この試算結果を、事業所内・団体内で共有してください。

今できること4つのアクション

賛同フォームに登録する(1分)

法人名・事業種別・所在区・市内の事業所数を登録。公表は件数のみで、名簿は公開しません。

職員の方へ。いまの試算結果と要点を1枚にまとめて印刷します。休憩室に貼る・経営者に手渡す用です。

運営このページについて

全国介護事業者連盟は、介護・障害福祉の事業者が加盟する一般社団法人です。障害福祉事業部会 新潟県支部は、新潟県内の障害福祉・介護事業者の勉強会や情報交換、行政への要望活動を行っています。このページは、地域区分の見直しについて「まだ知らない事業者に知ってもらう」「賛同を数として見えるようにする」ために支部が公開しています。

お問い合わせ・取材のご依頼は賛同フォームの備考欄、または支部の連絡窓口へお願いします。

出典・免責根拠資料

    免責

    • この試算は概算です。実際の報酬は加算・減算・利用者負担の扱いで変わります。最終確認は各事業所でお願いします。
    • 見直し後の級地は、厚生労働省の資料に示された基準線を機械的に当てはめたものです。各市町村の令和9年度の区分は、意向確認と経過措置・特例の結果で変わりえます。
    • 処遇改善加算率は令和8年6月施行分の資料値で、告示本文との突合は未実施です。
    • 新潟市の現行級地は、介護・障害福祉サービス・障害児サービスのいずれも7級地(上乗せ3%)です(資料2 p.6・こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価 別表)。
    • 決定事項ではありません。だからこそ、今、声を上げる意味があります。